賃貸経営
賃貸管理サービス紹介
マイハウスレンタルプラン
活かしてください!あなたの資産
定期借家権を活用して、ご自宅を一定期間だけ貸すことが可能です。ご自宅を貸すことを決断されたら、「マイハウスレンタルプラン」をご利用ください。
マイハウスレンタルプランとは?
家そのものや使われないスペースを一定期間だけ人に貸して、安定した収入を確保してみませんか?
平成12年に「定期借家権」が施行されるまでは、自宅を人に貸すと、「必要なときにすんなり返ってこない」等の不安がありました。しかし「定期借家権」施行後は、愛着ある家を手放すことなく、資産活用できる手段として「我が家を人に貸してみる」という発想が注目されるようになりました。
こんなケースでお悩みではありませんか?

マイハウスレンタルプランのメリット
「我が家は本当に貸すのがいいのか、それとも売却が得なのか迷っているんだけど・・・」「貸すとなるとリフォームや入居者の確保、管理などが大変だ」「住み替え先の住居も探さなくてはならないし、引越しも面倒。なんとかならないの?」
ご安心ください。三井ホームエステートの「My House Rental Plan」なら、市場調査から入居者募集、すべての煩わしい手続きや管理まで、多彩なフットワークでお応えします。
サービスの流れ
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ご自宅を賃貸として利用する、あるいは売却される方が良いかについてアドバイス。貸す場合の家賃、売却した場合の価格、両方について査定することができます。
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賃貸として利用されることになった場合は、家賃設定、募集条件、賃貸する期間の設定などについてご提案。さらに、賃貸住宅として人に貸すために必要な修繕箇所の確認と修繕の手配、内装などのリフォームについてもご提案いたします。
すべての条件や修繕・リフォームなどについて決定した段階で、管理委託契約をご締結していただきます。
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三井ホームエステートにて入居者募集を行い、お申し込みのあった方の審査を行い、オーナー様にご紹介いたします。オーナー様のご承諾を得た上で、賃貸借契約の締結を行います。
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お家賃の集金業務や設備故障、その他ご入居者からのご連絡などについては、三井ホームエステートがご対応いたしますので、オーナー様のお手を煩わせることはございません。安心してお任せください。
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ご入居者様が、ご退室になられる場合は三井ホームエステートが現地でご入居者様と立会して室内の点検を行います。必要な原状回復工事の内容、費用負担割合の査定などを行い、オーナー様・ご入居者様双方のご了解を得た上で精算を行います。
ご自宅の利用再開に際しましては、原状回復工事のほかに、オーナー様のご要望によりその他のリフォームにもご対応いたします。
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定期借家契約の特色
- 当事者の合意による書面等の契約に基づく完全に自由な契約です(新38条)。
- 事業用・居住用、規模、家賃、地域、最低存続期間を問いません。超短期・超長期・期間固定家賃・中途解約不可(200m2未満の居住用を除く)でも可。
- 契約期間が到来した時点で契約は完全に終了します。契約の更新はありません(新38条)。ただし、当事者の合意により再契約することは可能です。
- 家賃増減請求権をあらかじめ放棄する特約は有効(新38条7)。すなわち、期間固定家賃が可能となります。
契約期間
- 契約期間には制限がありません(普通借家の期間のある契約は1年以上20年以内)
- 1年以上の契約では、期間満了の1年前から6ヵ月の間に「賃貸が終了する」旨の通知が必要です。通知が遅れた場合は通知の日から6ヵ月の経過をもって賃貸権が終了(新38条)。賃借人に不利な特約は無効となります(新38条6)。
- 現行法の普通貸家と同様に中途解約は原則として不可(現在実務上は特約で中途解約を認めています)。ただし、居住用200m2未満の建物で、転勤・療養・親族の介護その他の止むを得ない事情があれば賃借人からの解約を申し入れが可能で、1ヵ月後に賃貸権が終了します(新38条5)。
契約締結時の注意点
- 賃貸人(オーナー)は書面を交付して、契約期間の満了で賃貸権が終了する旨と更新がない旨を必ず説明すること(新38条2)。契約書以外に説明書(確認書)が必要となります。これを怠ると、更新がない旨の定めは無効(新38条3)となります。
普通借家との関係
- 定期借家権は新規契約に限って導入でき、既存契約への適用はありません(付則第1条)。
- 施工前の契約を合意解約して同一建物について定期借家契約を締結することは、当分の間、認められません(付則第3条)。

