ケーススタディ

相続01 亡くなった父が保有していた賃貸住宅や未利用地などを兄弟間で相続する予定。しかし、相続税に関する知識が全くなく不安です。

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まずは、相続税が発生するかどうか、相続財産についての調査を。

自宅や賃貸住宅などを相続された場合、土地については一定面積を限度に居住用、また事業用宅地の特例(小規模宅地等の評価減)などがあり、条件を満たせばかなりの節税効果が期待できます。そのため賃貸住宅を相続されても、相続税がかからないこともあります。まずは、不動産の種類や規模、評価額などをしっかり調査。相続税評価額がわかれば、相続人の基礎控除を超える部分が相続税の支払い対象となりますが、配偶者への特例などを活用した税額の軽減も可能です。当社では、税理士や司法書士、測量士などとのネットワークを活かして、アドバイスを行っています。

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土地を売却して納税する場合、より的確な価格査定を。

相続税を支払うことになれば、専門家と相談しながら「現金納付」「土地などを売却した資金で納付」「延納や物納などの制度を活用」を検討します。土地を売却して納税しようとした場合、期限までに希望金額で売却するには、いかに市場調査に基づいた的確な価格査定ができるかがポイントに。まとまった土地の場合には、納税分に必要な面積を測量分割するなど、土地取引前の準備のノウハウも要求されます。ここを間違うと、全てが滞ってしまいますから、専門家のアドバイスを仰ぎたいものです。また、当社では、三井不動産グループの総合力を駆使して買い主さまを探し、希望どおりの価格で安心できる方に売却できるよう努めています。

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相続税対応にはスピードも重要。

相続税は、原則的に被相続人が亡くなった日から10カ月以内に納めなければなりません。また土地の売却で得た資金で賄うといっても、土地の種類や規模によっても対応はさまざま。地価が下落基調のときには、特にスピーディーな対応が重要となります。もたもたしていると地価が路線価(一般的な相続税評価額の指標)を下回って、売却代金では相続税の支払いが困難になりかねません。当社では、土地がいくらで売却できるかという目利きと、蓄積されたノウハウによるアドバイスが可能です。また、より理解を深めていただくため、オーナーさま向けの相続税対策のセミナーなども実施しています。

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